第1条(総則)
この規約はアップクラウド株式会社の提供する各サービスを利用する場合の規約を定めるものである。利用者はこの規約に同意、遵守し利用するものとする。
第2条(用語の定義)
- 本規約における用語の定義は以下の通りとする。
- 「当社」とはアップクラウド株式会社をいう。
- 「利用者」とは、本規約を承認のうえ、当社指定の手続に従い本サービスの利用を申し込んだ法人・団体および、当社によって本サービスのご利用を許諾された方をいう。
第3条(システム利用申込)
- 利用者は本件システムの利用を希望する場合、本規約の全ての内容に同意した上、当社所定の方法により申込を行わなければならない。
- 本件システムの利用申込者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、当社はシステム利用の申込を承諾しないことができる。
なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
- 次条に定める届出事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 過去に当社が提供する各サービス等において契約上の義務を怠ったことがある場合、または今後も怠るおそれがあると判断した場合
- サービスの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当社が判断した場合
- その他、業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
第4条(届出事項)
- 利用者は、第3条の申込に際し、別途契約に定める事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、届出事項に変更がある場合にも、直ちに当社に届け出るものとする。
- 利用者は、届出事項が全て正確で過不足なく最新のものであることを保証する。届出がなかったこと又は届出事項が正確でなかったこと、
過不足があったこと又は最新のものでなかったことによる損害は利用者の負担とする。
第5条(サービス内容)
本サービスのサービス内容は別途契約に定める通りとする。
第6条(システム利用料)
- 利用者は、当社に対し、システム利用料として別途当社が定める金額を支払うものとする。
- 利用者は、システム利用料を当社の定める期日までに(同日が金融機関休業日の場合は直前の営業日までに)支払うものとする。
利用者がシステム利用料の支払を遅延した場合、別途契約に定める遅延損害金を当社に支払うものとする。
- 支払方法については、別途当社が定める手続に従うものとする。
- 当社は、本件システムの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、システム利用料の変更の必要が生じたときは、
第12条に従い、システム利用料を変更することができる。
- その理由を問わず、本契約の有効期間中に利用者が本件システムを利用できなくなった場合又は利用する必要がなくなった場合でも、
利用者はシステム利用料の支払義務を免れず、また、当社はシステム利用料の返還を行わない。
第7条(システムの停止)
- 利用者は、システム利用について、以下の事由により利用者に事前に通知されることなく(ただし、可能な限りで事前に通知するよう努めるものとする。)
一時停止・変更・終了される場合があることをあらかじめ承諾し、一時停止・変更・終了によるシステム利用料等の返還、
損害の補償等を当社に請求しないこととする。
- 天災地変その他、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱等の非常事態が発生した場合
- サーバ、ソフトウェア等の定期点検、臨時点検、修理、補修、改良、変更等が発生した場合
- コンピュータ、通信回線等の事故、障害、過負荷、不正アクセスが発生した場合
- 新サービスまたは新機能の開始、既存サービスの修正・変更等のため
- 当社、顧客、他のシステム利用者、その他の第三者の利益を保護するため、当社がやむを得ないと判断した場合
第8条(禁止行為)
- 利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならない。
- 本システムに関連するドキュメントやプログラムの修正、翻訳、変更、改造、解析
- 当社の許諾なく派生サービスを作成し配布する行為
- 当社、提携先、他の利用者、または第三者の知的財産権等を侵害する行為
- 当社および第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為
- 法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第9条(契約解除)
- 利用者が以下の項目に1つでも該当した場合、当社は事前の催告無しに、契約を直ちに解除することができる。
- 利用者が本規約の条項、条件に違反した場合
- 申込事項に不実虚偽の記載、または記入漏れがあった場合
- 不正もしくは不正の虞れがある場合、または第三者による不正の防止を行なうために必要な場合
- その他当社が利用者として不適切と判断した場合
- 前項に基づく契約解除により、当該利用者がシステムを利用できなくなった場合でも、当社は一切その責任を負わず、その理由を当該利用者に開示する義務も負わない。
また、当社、もしくは他の利用者が被った全ての損害(弁護士費用を含む)を利用者は賠償するものとする。
第10条(免責・損害賠償)
- 当社は、利用者がシステム利用に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づくシステム利用ページの全部または一部の滅失、
システム利用停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
- 当社は、利用者に対する事前の承諾なく、本件システムの仕様等の変更もしくは追加を行うことができる。
- 当社は、商業上合理的範囲内で、当社が別途定める本件システムに対するセキュリティ対策を実施するものとする。
ただし、当該セキュリティ対策の実施は、本規約に明示的に記載のない、いかなる保証も利用者に対して行うものではなく、
また、その結果に対していかなる責任も利用者に対して負うものではない。
- 前各項の他、当社は、次の各号につき、いかなる保証も行わない。
さらに、利用者が当社から直接又は間接に、本件システムに関する情報を得た場合であっても、
当社は、利用者に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではない。
- 本件システムの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
- 本件システムが正確かつ完全であること
- 本件システムが永続的に稼働すること
- 本件システムが利用者の特定の目的に適合し、有用であること
- 本件システムが利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
- 当社は、利用者のシステム利用に際して、当社の故意又は重大な過失により利用者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとする。
- 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は利用者に現実に発生した通常の損害に限る。
(逸失利益を含む特別の損害は含まない)また、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに利用者が当社に現実に支払ったシステム利用料の直近1ヶ月間
(契約期間が1ヶ月間に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とする。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、
不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。
第11条(著作権・知的財産権)
- 本件システムにかかわるプログラムの著作権及び知的財産権は改修部分も含めて当社に帰属する。
- 利用者は、本件システムに関するプログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、
その他本件システムを解析しようと試みることを禁止する。
第12条(規約の変更)
- 当社が必要と認めたとき、規約を変更することができる。
- 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、電子メールの送信又は当社のウェブサイトに掲載する方法によって利用者へ通知する。
- 本規約の変更については、当社が変更を通知した際に指定した日より、変更後の規約を適用する。
- 当社は、システム利用料等の重要事項を変更する場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、
第2項の通知を行うよう努めるものとする。
第13条(準拠法・管轄裁判所)
- 本規約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
- 当社と利用者との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、浜松簡易裁判所または浜松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
- 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 暴力団及びその関係団体又はその構成員
- 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
- その他、前各号の該当者に準ずる者
- 当社及び利用者は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとする。
- 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
- 自らが反社会的勢力と関係を有さず、かつ将来に渡っても関係を有しないこと
- 当社及び利用者は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なしに契約を直ちに解除できる。
令和4年3月1 制定
以上